Case治療費用例
症例によってインプラントの適用方法が異なるため、まずはインプラントの仕組みと価格についてご説明します。
インプラント治療についてAbout
インプラント治療は、メンテナンスを含めると患者様とは長いお付き合いとなります。
患者様との信頼関係を大切に、治療について包み隠さずご説明し、ご理解いただいてから治療を開始いたします。
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- CASE-1
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事前検査¥22,000
インプラント(Straumann社製使用)¥220,000
人工歯(ジルコニアクラウン)¥176,000
治療費合計¥418,000
二次手術と型取りの際は保険外再診料¥1,500いただきます
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- Case-2
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事前検査¥22,000
インプラント(Dio社製使用)¥170,000
人工歯(ジルコニアクラウン)¥100,000
治療費合計¥282,000
二次手術と型取りの際は保険外再診料¥1,500いただきます
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- オプション
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骨造成¥88,000
静脈内鎮静麻酔¥16,500
CGF¥0
インプラント治療費用例
右下一本欠損症例に対して
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インプラントの医療費控除
インプラント治療でかかった費用は、医療費控除の対象であり、費用の一部が戻ってきます。インプラント治療はこれからの生涯を共にする、一生ものの歯を入れる治療であり、決して安い治療とは言えません。しかし、安物のインプラントを埋入して途中で抜けてしまうよりも、しっかりしたインプラントを入れて、長くお使いいただきたいと願っています
医療費控除について -
医療費控除とは
医療費控除は、1年間に支払った医療費が10万円以上だった場合に、医療費が税金の還付・軽減の対象となる制度です。本人の医療費のほか、家計が同じであれば配偶者や親族の医療費を合算する事ができます。妻が扶養家族でなくても、夫の医療費と合算して申請することが可能です。
戻ってくる金額(還付金)は、所得によって異なりますが、医療費控除の申請を行なうことで、結果的には国からの補助を受ける形で費用を抑えられる可能性があるのです。 -
医療費控除を受けるための条件
インプラント治療費用を含め、その年にかかった医療費が対象であり、以下に当てはまる場合に、医療費控除が受けられます。インプラント治療の費用負担軽減のために、ぜひこの医療費控除をご活用ください。
(1)納税者が、自分自身又は自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
(2)その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費であること。